稲美町国民健康保険及び兵庫県後期高齢者医療制度の 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(稲美町)

被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染(発熱などの症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなかった場合は、申請により傷病手当金が支給されます。まずはお電話でご相談ください。
【対象者】
稲美町国民健康保険または兵庫県後期高齢者医療制度の加入者、かつ被用者等(給与等の支払いを受ける者)で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる者
※被用者とは他の人に雇われている人をいいます。
【支給期間】
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
ただし、給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、これを受け取ることができる期間は不支給(受けることができる給与等の額が以下で算定される傷病手当金の支給額よりも少ない場合は差額を支給)
【支給額】
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2 / 3× 日数
【適用期間】
令和2年1月1日から9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
【問合先】
住民課 保険年金係 ☎492-9135

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