新型コロナウイルス感染症の影響による 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免について(稲美町)

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入の減少が見込まれ、次の対象要件に該当する場合は、申請により保険税(料)の減免を受けることができます。まずはお電話でご相談ください。
【対象要件】
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の人
⇒ 保険税(料)全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の条件のすべてに該当する世帯の人
⇒ 保険税(料)の一部を減額
【保険税(料)が減免される具体的な条件】
(1) 事業収入等のいずれかが、前年の当該事業収入等の額の3割以上減少する見込みであること
(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注) 国民健康保険税と後期高齢者医療保険料については、上記のほかに主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であることが必要です。
【対象となる保険税(料)】
平成31年度(令和元年度)分及び令和2年度分の保険税(料)であって、納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間のもの
○詳しくは、町ホームページをご覧ください。
[問合先]
・国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料に関すること
税務課 住民税係 ☎492-9132
・介護保険料に関すること
健康福祉課 介護保険係 ☎492-9139

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