NPOについて(NPOの規約に暴力団関係者を排除する内容を入れるべき)

 そもそもNPOとは

 Nonprofit Organization の略で

 わかりやすくいうと

 非営利で社会貢献活動や慈善活動を行う団体のことです。主たる活動内容は17分野に限られています。

 余談ですが、岡は大学時代にNPOを作る勉強や書類作成をお手伝いをしたことがあります。結果として設立までには至らなかったのですが、色々大変さを痛感致しました。

 また、法律でNPOは暴力団の★統制の下にある団体ではない★こととなっています。

 後でわかりますが、この統制下という言葉が微妙なのです・・・・・・

■■■仮にもし、NPOが暴力団関係者の統制下にあることがわかった場合は?■■■

  ”所轄の県警” から ”県” に 該当したNPOに役員変更などの改善命令を出すよう”意見通知”を行うようです。

 ※警察の”意見通知”が県にどれだけ拘束力を持つのか、”意見通知”に対して県が対応結果の回答をしているのか、そもそも役員変更が改善につながるのかは正直不明???ですよね・・・

  そこで少し調べたところ、
  
  NPOが★暴力団の統制下★であるかどうかで判断しており、その統制下にあるかどうかの判断はNPOの役員に暴力団関係者がいるかどうかで判断しているようです。

 よって、現在の解釈上、NPOに暴力団関係者が会員であっても役員でなければ、統制下でないと判断され、問題がないとされるようです。(杓子定規の解釈で、なんとも言えませんね。)

 まとめると、

 暴力団関係者で  役員  ●(クロ)  
               会員  ○(シロ)  

 ※会計も役員に含まれると私は考えます。 

となります。

 暴力団関係者が会員でも問題ないというのは法の不備の一つかもしれません。もし、対応可能なら反社会的勢力を排除するためにも、暴力団関係者をNPOの会員にしてはいけないなどの法改正の措置をとる必要があると考えます。

 そこで私は今打てる対応の一つとして各NPOの規約に暴力団関係者を排除する文言をまず入れるべきだと考えます。(これなら各NPOの判断ですぐ出来ます)

 NPOの全会員をどのように、どのタイミングで暴力団関係者でないか確認するのかなどの課題があったり、これだけで対応が十分だとも思えませんが、まずはこれが必要だと考えます。

 稲美町にも12のNPOやその他各種団体があります。各定款/規約を確認して頂き、この文言を入れてもらいたいと考えます。

 かなり長くなってしまいましたので、今日はここで終わりたいと思います。

 今度は最近よく行われている指定管理についての内容を書きたいと思います。

 

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