10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもと、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの利用料が無償化されます。
ただし、保育所の給食費(食材料費)については、ご自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用のため、無償化後も引き続き、保護者の皆さんのご負担になります。
※市町村民税所得割合合計額57,700円未満の世帯(ひとり親世帯等については77,101円未満の世帯)の子どもと、すべての世帯の第3子以降の子どもは、副食(おかず等)の費用は徴収しません。
【無償化対象施設(事業)及び利用料】
① | ・幼稚園(②を除くもの) ・認定こども園 | 無償 |
② | ・新制度未移行の幼稚園(私立幼稚園) | 月額25,700円までの利用料が無償 |
③ | ・保育所 ・認定こども園(2号認定、3号認定) ・事業所内保育事業等の地域型保育所 | 無償 (0~2歳児は住民税非課税世帯のみ対象) |
④ | ・認可外保育所 (県への届出施設など要件あり) ・一時預かり事業 ・病児(病後児)保育事業 ・ファミリーサポートセンター事業等 | 3~5歳児 月額37,000円までの利用料が無償 0~2歳児 月額42,000円までの利用料が無償 (0~2歳児は住民税非課税世帯のみ対象) |
※上記の表は代表的な無償化対象施設(事業)です。ただし、一部適用外となる施設・サービスもあります。
①、③の施設を利用する人については、申請等の手続きは必要ありません。
②、④の施設(事業)を利用する人が、無償化の対象となるためには、町からの「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。申請方法などは、町のホームページ等で随時お知らせします。
問合先 保育園等の教育部分 教育課 ☎492-9149
保育所・認定外保育所等の保育部分 こども課 ☎492-9155