10月から幼児教育・保育の無償化が始まります(稲美町)

10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもと、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの利用料が無償化されます。
ただし、保育所の給食費(食材料費)については、ご自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用のため、無償化後も引き続き、保護者の皆さんのご負担になります。
※市町村民税所得割合合計額57,700円未満の世帯(ひとり親世帯等については77,101円未満の世帯)の子どもと、すべての世帯の第3子以降の子どもは、副食(おかず等)の費用は徴収しません。

【無償化対象施設(事業)及び利用料】

・幼稚園(②を除くもの)
・認定こども園
無償
・新制度未移行の幼稚園(私立幼稚園)月額25,700円までの利用料が無償
・保育所
・認定こども園(2号認定、3号認定)
・事業所内保育事業等の地域型保育所
無償
(0~2歳児は住民税非課税世帯のみ対象)
・認可外保育所
(県への届出施設など要件あり)
・一時預かり事業
・病児(病後児)保育事業
・ファミリーサポートセンター事業等
3~5歳児 月額37,000円までの利用料が無償
0~2歳児 月額42,000円までの利用料が無償
(0~2歳児は住民税非課税世帯のみ対象)

※上記の表は代表的な無償化対象施設(事業)です。ただし、一部適用外となる施設・サービスもあります。
①、③の施設を利用する人については、申請等の手続きは必要ありません。
②、④の施設(事業)を利用する人が、無償化の対象となるためには、町からの「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。申請方法などは、町のホームページ等で随時お知らせします。

問合先 保育園等の教育部分        教育課 ☎492-9149
    保育所・認定外保育所等の保育部分 こども課 ☎492-9155

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