不妊治療不育症治療にかかる助成を行っています

保険適用外の一般不妊治療費、特定不妊治療費、不育症治療費の助成を行っています。該当する場合は、早めに申請してください。

▶問合せ
すこやか環境グループ ☎079(435)2611

▶治療などの内容
・一般不妊治療費…平成29年1月から12月末までに受けた人工授精(AIH)
・特定不妊治療費…平成29年4月以降に受けた体外受精・顕微授精
・不育症治療費…平成29年4月から平成30年3月末までに受けたリスク因子の検査、絨じゅうもう毛染色体検査、低用量アスピリン療法、ヘパリン療法

▶助成回数
・一般不妊治療費…年1回の申請(連続する2年度まで)
・特定不妊治療費…治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の人は6回、40歳以上の人は3回
・不育症治療費…年1回

▶申請期限
・一般不妊治療費…平成30年3月30日
・特定不妊治療費…県の助成決定から3カ月以内
・不育症治療費…平成30年3月30日

▶対象者
次のすべてに該当する人
①法律上の婚姻をしている夫婦であって、治療の全期間および助成の申請日において、夫婦ともに播磨町に住所を有していること
②町税を滞納していないこと
③治療開始時において妻の年齢が43歳未満であること
④国民健康保険その他医療保険に加入していること
⑤他の地方公共団体から助成を受けていないこと
◎ 特定不妊治療費助成は、県要綱の規定に基づく助成の決定を受けていること
◎不育症治療費助成は、不育症であると医師に診断されていること

▶所得制限
夫婦合算した前年の所得額(※)が730万円未満

▶助成額
・一般不妊治療費…医療機関における人工授精に要した費用のうち、本人負担額の1/2。
ただし、1年度あたり上限5万円
・特定不妊治療費…県要綱に基づく1回当たりの助成額を控除した額とし、1回当たり上限10万円(治療内容によっては上限5万円)
・不育症治療費…不育症の検査及び治療に要した保険適用外の治療費の1/2

▶申請書類
①各種申請書
②医師による治療(受診)等証明書
③本人負担額を確認することができる領収書(原本)
④戸籍抄本(ただし、特定不妊治療費助成の申請と、2回目の一般不妊治療費助成の申請の際は不要)
⑤ 夫婦の所得証明書(平成29年1月1日時点で播磨町に住所がない場合のみ)
◎一般不妊治療費助成は、町税・所得確認承諾書が必要
⑥夫婦それぞれの朱肉を使う印鑑
⑦振込先のわかるもの(通帳など)
◎特定不妊治療費助成は、兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写しが必要

※所得額とは、所得の合計額から諸控除を引いた額をいいます。詳しくはお問い合わせください。また、不育症治療費は、夫婦合算した前年度所得額が、400万円未満から730万円未満に変更になっていますので、ご注意ください。

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