あんぜん・あんしん暮らしのメモ帳(播磨町)

播磨町消費生活センター☎079-435-1999
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毎週月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時~12時 13時~16時

ネット通販で商品を購入するときは、解約、返品を意識して!
スマホに突然入ってきた商品の広告
トラブル事例
1 スマホを閲覧中に入った商品の広告を見て思わずポチッとしてしまった。
返品したい。
通常価格より安いと思って購入したが、届いた商品は、広告の商品とは全く違った陳腐な商品だった。
2 健康食品を購入したが、体に合わないと分かったので、解約したいが、解約料がいると言われ解約できない。
3 健康食品の広告に定期縛りなしと書かれていたが、定期回数を決めていない定期購入の意味だった。2回目が届き定期購入だと分かった。いつでも解
約できると書かれていたのに、すぐに解約することができない。
ひとこと助言
●スマホの広告は定期購入の場合が多いので必ず定期購入ではないことを確認して申し込みましょう。
●購入するときは、解約、返品を意識して申し込みましょう。
●いつでも解約できると書かれていても、解約料がかかり、次回発送予定日の何日前までの解約申し込み等という条件があります。
●通信販売にはクーリング・オフは使えません。自己責任ですが、申し込み画面に返品について書かれていない場合は、商品到着後8日以内であれば送料は自費で返品することも可能です。

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