農用地利用計画で定められた農用地を2、3年以内に転用して、農家住宅・分家住宅など他の土地利用を計画されている人は、農用地区域から除外する手続きが必要です。次のとおり事前相談を受け付けます。
相談受付期間 5月7日(火)~6月6日(木)(土・日曜日を除く)9:00~11:30、13:00~17:00
相談場所 産業課
除外申出対象基準(次の要件がすべて満たされていないと申し出できません)
1.農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2.変更後の農用地区域の利用上の支障が軽微であること。
3.変更後の農用地区域の集団性が保たれるものであること。
4.変更後、農用地区域の有する農地の地形的・農作業の連続性等を損なうものでないこと。
5.基盤整備事業等を実施中でないこと、及び完了して8年以上経過した区域であること。
6.変更後の農用地区域の集落営農組合や、認定農業者等の利用集積や営農活動に、支障を及ぼさないものであること。
7.変更後、農用地区域の地域計画の達成に支障を及ぼさないものであること。
8.申出目的の実現見込みが確実であること。
9.現在、無断転用をしている農地がないこと。
※農用地利用計画(農業振興地域整備計画)は、優良農地の確保を目的としているため、簡単に除外できるものではありません。土地の選定は慎重にお願いします。
問合先 産業課 産業振興係 ☎492-9141