新型コロナウイルス感染症の影響による 減収を事由とする国民年金保険料免除

▼問合せ
加古川年金事務所☎079(427)4740
保険年金グループ☎079(435)2581

▼対象期間 令和2年2月以降の国民年金保険料
▼対象 次の①または②に該当する人
①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人
②令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる人
※2年以内に退職・失業された場合、失業などの特例免除制度を利用した方が有利に審査される場合があります。必要書類が異なるのでお気を付けください。
▼必要書類
①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
②所得の申立書
▼学生の必要書類
①国民年金保険料学生納付特例申請書
②所得の申立書
③学生証のコピー
※申請書は日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。
※マイナンバーにより郵送申請する場合はマイナンバーカードの表裏両面の写しの添付が必要です。
▼申請 保険年金グループまたは、加古川年金事務所
※郵送での申請も可能ですのでご利用ください。
▼郵送先・問合せ
〇加古川年金事務所
〒675-0031  加古川市加古川町北在家2602
☎079(427)4740
〇保険年金グループ
〒675-0182  播磨町東本荘1丁目5ー30
☎079(435)2581

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