各種利用券の申請をお忘れなく!(稲美町)

高齢者優待利用券(バス券・タクシー券)の申請を受け付けています
高齢者の生活行動範囲の拡大と社会参加を支援するため、バス券・タクシー券を交付しています。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でも申請を受け付けています。郵送をご希望の場合はご連絡ください。
【対象となる人】
(1)稲美町に住所のある65歳以上75歳未満の人で、下記の両方にあてはまる人
①令和2年度の住民税非課税世帯の人(同じ世帯の人全員が非課税)
②自宅で生活しており、外出時にバス・タクシーの利用が必要な人
(利用券の有効期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
(2)稲美町に住所のある75歳以上の人で、下記の両方にあてはまる人
①後期高齢者医療保険1割負担の人  ②自宅で生活しており、外出時にバス・タクシーの利用が必要な人
(利用券の有効期間は令和2年8月1日から令和3年7月31日まで)
※すでに令和2 年8 月以降に利用券の交付を受けた人については、令和3 年8 月頃からの申請になります。
【窓口の申請に必要なもの】
・本人確認できる書類(保険証、免許証など)
・印かん(本人が署名できない場合)
※代理の人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。利用券は、申請者のご住所に郵送します。
【利用券の種類と交付枚(冊)数】
○バス券・・・1カ月につき1冊(1,320円分相当)の回数乗車券(利用は稲美町発着の神姫バスに限る)
○タクシー券・・・1カ月につき660円×4枚(利用は町と契約しているタクシー会社に限る)
※1回の乗車につき、乗車料金が1,320円以上の場合は2枚まで使用できます。
【申請・問合先】 健康福祉課 高齢福祉係 ☎492-9137

はり・きゅう・マッサージ利用券の申請を受け付けています
令和3年4月1日から利用可能な「はり・きゅうマッサージ券」を申請により交付しています。
【対象となる人】 稲美町に住所のある65歳以上の人
【窓口の申請に必要なもの】
・本人確認できる書類(保険証、免許証など)
・印かん(本人が署名できない場合)
※代理の人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。利用券は、申請者のご住所に郵送します。
【助成内容】
・1枚あたりの助成額が1,000円の利用券を年間12枚発行します(利用券の有効期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)。
・利用券は、はり・きゅうマッサージ等の1,000円以上の施術1回につき、1枚のみ使用できます。利用券との差額は、現金でお支払いください。
・利用券の使用は、町と契約している施術所に限ります。
※各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合は使用できません。
【申請・問合先】 健康福祉課 高齢福祉係 ☎492-9137

重度障がい者(児)福祉タクシー利用券
在宅の重度障がい者(児)に対して、タクシーの利用券を申請により交付しています。
【対象となる人】 次の①から③のいずれかにあてはまる在宅の人
①身体障害者手帳1級または2級の人  ②療育手帳A判定の人
③精神障害者保健福祉手帳1級の人  ※高齢者優待利用券と重複して交付はできません。
【利用券の種類・枚数】
1 枚500 円の利用券を年間72枚(利用は町と契約しているタクシー会社に限る)
【利用方法】
1回の乗車料金が1,000円未満の場合は1枚、1,000円以上1,500円未満の場合は2枚、1,500円以上の場合は3枚まで利用できます。また、ストレッチャーを利用した場合は、ストレッチャー使用料金として、2,000円(上限)を別途助成します。
【利用券について】
2月に実施したアンケートに基づき、希望者全員のご自宅に利用券を郵送しています(利用券の有効期間は令和3年4月1日から令和4年3月31 日まで)。
年度途中から利用券を希望される人は、申請が必要です。障害者手帳をお持ちのうえ、地域福祉課窓口で申請してください。
【申請・問合先】 地域福祉課 障がい福祉係 ☎492-9136

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