法務局で自筆証書遺言書の保管が可能になりました

令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言書の保管が可能になりました。
自筆証書遺言書保管制度」は、法務局で長期間適正に保管することにより、遺言者の死後、相続人に発見されなかったり、改ざんされるおそれがあるという自筆証書遺言のデメリットを軽減します。 また、法務局に保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認が不要となります。
(問合先) 神戸地方法務局加古川支局 ☎079- 424-3555

カテゴリー

アーカイブ