指定管理制度とは

 かなり遅くなってしまいましたが、以前、お知らせをしていた通り、指定管理制度について記入します。

■指定管理者制度とは?

 平成15年度の地方自治法の改正により創設された制度で、スポーツ施設や文化施設など「公の施設」の管理運営を広く民間の事業者や団体に任せることができる制度です。

 従来は「公の施設」の管理運営は、行政が直接運営するか、行政の出資する法人(第3セクター)や公共的団体などに委託することが原則となっていましたが、民間事業者も含め、地域の団体やNPOなどの幅広い団体が管理運営できるようになりました。

 民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、より一層の住民サービスの質の向上を図っていくことを目的としています。

 民間でできることは民間で・・・という流れなんでしょうね。。。

■指定管理者の選定方法は?

 稲美町の場合は候補者選定委員会を置いて、委員会は、応募をしたものについて、指定管理者の候補者の選定基準に基づき審議し、選定を行います。

 そして、その選定結果に対し、最終的には議会が承認するということになっています。

■メリットは?

 公の施設の管理運営が民間の事業者にも広がることによって、民間事業者などが持っている新たな発想による事業展開により施設利用の促進することができ、住民ニーズに対応した質の高いサービスの提供が期待できます。
 また、経営ノウハウや手法を活用することにより、管理に要する経費を縮減することが可能となり、公の施設に対する支出の低減を図る、というメリットが期待できます。

 一方、団体に運営を任せることにより、運営などについて行政の目が行き届かなくなるといったことがあります。

 今回の体育協会の件、公金にはいちよう問題ないとは言え、団体に任せっきりにし、行政の目が届かなくなったために起こった問題でもあるかと・・・

 指定管理に指定する場面だけマネージメント能力を評価するだけではなく、継続した監視の仕組みが必要だと思いました。

 

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