▶問合せ
加古川年金事務所 ☎079(427)4740
保険年金グループ ☎079(435)2581
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付されます。
▶免除期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から最大4カ月間
・多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から最大6カ月間
▶対象
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
▶届出時期
・出産予定日の6カ月前から
・平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届け出はいつでも可能
▶申請
加古川年金事務所または保険年金グループ
▶必要書類
①年金手帳または納付書など基礎年金番号のわかるもの
②印鑑(朱肉を使うもの)
③母子健康手帳(出産予定日または出産日の記載があるもの)