第1期分と併せて8月に送付している納付書により金融機関やコンビニエンスストア(30万円以下に限る)で納付してください※新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な人は、一定の要件により県税の徴収が猶予されるので納期限までに相談してください。
問合先 加古川県税事務所課税第1課
☎ 079(421)9902 📠 079(421)4732
第1期分と併せて8月に送付している納付書により金融機関やコンビニエンスストア(30万円以下に限る)で納付してください※新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な人は、一定の要件により県税の徴収が猶予されるので納期限までに相談してください。
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