新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人へ徴収猶予の「特例制度」(稲美町)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の減少があった人は、1年間町税の徴収の猶予を受けることができます。なお、担保の提供は不要で延滞金もかかりません。
■対象となる人
次の(1)(2)のいずれにも該当する納税者・特別徴収義務者
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において恒常的な収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、または納入することが困難であること。
■対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人町県民税、法人町民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税が対象です。既に納期限が過ぎている未納の町税についても遡ってこの特例を利用できます。
■申請手続きなど
令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。申請書類は町ホームページからダウンロードいただくか、お電話でお問い合わせいただくと、申請書等を郵送いたします。申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料の提出が必要ですが、提出が難しい場合はご相談ください。相談については、来庁いただく前に、まずはお電話くださいますようお願いします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点から、原則、郵送での提出をお願いします。また、eLTAX(電子申告サービス)による申請も可能です。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
■申込・問合先 税務課 収税係 ☎492-9165

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