播磨町犯罪被害者等支援条例が施行されました

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犯罪に遭われた方やそのご家族が、犯罪により受けた被害を早期に回復し、平穏な生活を取り戻すためには、行政や事業者なども含めた地域全体でこれらの方々を支える必要があります。
そのことから、播磨町では犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪被害者等を支援するためにそれぞれが担うべき責務と町が実施する施策に関する基本的な事項を定めました。

町の責務
・犯罪被害者等を支援するための施策を策定し、実施すること
・施策が円滑に実施されるよう関係機関等と連携・協力すること
住民(町内に通勤・通学・滞在する人を含みます)の責務
・犯罪被害者等を地域で支えあうことの重要性について理解を深め、二次的被害が生じないよう十分に配慮すること
・町や関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めること
事業者の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪被害者等を支援することの重要性についての理解を深め、二次的被害が生じないよう十分に配慮すること
・犯罪被害者等が刑事手続に適切に関与することができるよう、就労・勤務について十分に配慮するよう努めること
町が行う施策
・情報提供や助言及び関係機関との連絡調整
・支援施策に関する総合的な相談を行う窓口の設置
・犯罪被害者等への支援金の支給
・住民の理解を深めるための広報、啓発
・犯罪被害者等を支援する団体の支援

犯罪被害者等支援金
条例の施行に合わせ、犯罪により亡くなられた人の遺族や、犯罪により1カ月以上の療養を要する傷病を負った人に支援金を支給する制度を開始しました。
詳細については危機管理グループまでお問い合わせください。
犯罪被害に関する相談
ひょうご被害者支援センターでは、犯罪被害全般に関する無料電話相談や、犯罪による被害を受けた方に対する総合的な支援を行っています。
犯罪被害で困っておられる方はひとりで悩まず、下記までお電話ください。(無料)

犯罪被害全般 ひょうご被害者支援センター
☎078(367)7833
火・水・金・土(祝日、12月28日~1月4日、8月12日~16日を除く)
10:00~16:00
性被害専用 ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」
☎078(367)7874
月・火・水・金・土(祝日、12月28日~1月4日、8月12日~16日を除く)
10:00~16:00

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