あんぜん・あんしん 暮らしのメモ帳(播磨町)

マルチの契約のはずが、実際は仮想通貨購入契約だったトラブル
【内容】 知人から海外不動産投資会社に投資をしないかと誘われた。配当金と、自分が会社の会員になり新たな入会者を獲得すれば、マージン(売り上げの差益)が仮想通貨で入るというもの。しかし会社を調べたら所在が不明で連絡先もわからない。契約書面もなく不審なのでやめたい。消費生活センターに相談したら、投資契約は誰でも買える仮想通貨の購入契約で、仮想通貨を購入した業者は海外不動産投資会社と全く関係がないことが解った。
【ひとこと助言】
・マルチ商法は特定商取引法で規制されている連鎖販売取引にあたります。連鎖販売取引は、商品などの購入をして自分がその会社の会員になり、誰かに商品などを売るとマージンが貰える、また勧誘した新規会員が商品を売ると自分にもマージンが入るという契約で、入会者を増やしていく取り引きです。
・今回の場合口頭で聞いた契約内容はマルチ商法の契約だったが、実際は仮想通貨を購入しただけで、説明された契約内容と実際の契約が違うので業者に返金を求めていくことになります。
・マルチ商法の業者は契約書面などの交付が義務付けられていますので、書面の交付がない業者と契約はしないようにしましょう。不審なことがあれば契約する前に、消費生活センターにご相談ください。
ご相談は…お電話ご来所どちらでもご相談ください。
ご来所の場合は、住民グループ⑥番窓口にお声掛けください。
▼相談日時 祝日を除く毎週月〜金曜日 午前9時〜午後4時
※専門の相談員が相談に応じます。
▼電話相談・面談、相談予約
播磨町消費生活センター ☎079(435)1999

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