兵庫県特定(産業別)最低賃金が改正されました

兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が、次のとおり改正されました。
改正日 令和4年12月1日
◇塗料製造業 1,000円
◇鉄鋼業 1,024円
◇はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 993円
◇電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 961円
◇輸送用機械器具製造業 1,034円
◇計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 963円
◇自動車小売業 963円
◇繊維工業(令和4年10月1日から) 960円
◇各種商品小売業(令和4年10月1日から) 960円
問合先 兵庫労働局 労働基準部 賃金室 ☎078-367-9154

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