新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの影響や原油価格・物価の高騰により経営に影響を受けた農業者に対し、農業者支援臨時給付金を支給します。
支給対象 令和4年1月1日以前から町内で農業経営を行う個人、法人、集落営農組合、稲美町認定農業者または稲美町認定新規就農者であって、給付金支給後も農業経営を継続する意思があり、次のいずれかに該当するもの
①令和3年分の青色申告決算書(農業所得用)または収支内訳書(農業所得用)を作成し、令和3年分の農業所得を申告している個人で、かつ、令和3年分で10万円以上の収入金額があるもの
②直近の事業年度の農業経営による売上高が10万円以上の法人
③集落営農組合(稲美町集落営農組合連絡会の会員であること)
支給額
個人 令和3年分の青色申告決算書(農業所得用)または収支内訳書(農業所得用)における収入金額に、100分の2を乗じて得た額(上限20万円)
法人 直近の事業年度の決算における売上高に、100分の2を乗じて得た額(上限20万円)
集落営農組合 20万円(定額)
※ただし、個人または法人において算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
申請方法 申請方法の詳細は、町ホームページをご覧いただくか産業課までお問合せください。
申請期限 11月1日(火)~12月28日(水)[必着]
問合先 産業課 産業振興係 ☎492-9141