▼問合せ
加古川年金事務所☎079(427)4740
保険年金グループ☎079(435)2581
国民年金とは、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の全ての人が加入する公的年金
制度です
届出を忘れると、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなったり、受けられなくなったりする場合があります。また、不意の事故や病気で障害が残ったり、万一、亡くなったりした場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金などが支給されなくなるおそれがあります。
次のような場合には、届け出が必要です。届け出を必ず行っていただき、大切な年金の権利を守ってください。
20歳になったとき
厚生年金や共済組合に加入している場合や被扶養配偶者である場合を除き、20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、手続きが必要なため、お住まいの市区町村または年金事務所で手続きをしてください。
会社を退職したとき
会社などに勤めていて、厚生年金や共済組合に加入している人は、国民年金第2号被保険者となります。
第2号被保険者が60歳になる前に退職した場合は、国民年金の第1号被保険者へ変更となります。
被扶養配偶者ではなくなったとき
厚生年金や共済組合に加入している人(第2号被保険者)の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満に限る)は、国民年金第3号被保険者となります。
第3号被保険者が、扶養されなくなった場合(※)には、第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者となります。
※収入が130万円を超えたとき、離婚したとき、第2号被保険者の配偶者が退職したとき、または老齢厚生年金などを受ける権利をもっている配偶者が65歳になって第2号被保険者でなくなったときに手続きが必要です。
保険料免除制度などをご利用ください
令和3年度の国民年金の第1号被保険者の保険料は、月額1万6千610円です。
国民年金の保険料を納めることが経済的に困難なときには、免除制度や納付猶予制度、学生納付特例制度があります。
申請することにより、保険料の納付が免除や猶予され、保険料の未納を防止できる場合があります。
▼申請
加古川年金事務所または保険年金グループ
▼必要書類
①年金手帳または納付書など基礎年金番号のわかるもの
②資格喪失証明書(資格変更の届出には必要)