お試し居住補助金
 移住を目的として、町内でお試し住宅を利用した場合の家賃などを補助します。
 ■補助金額
 お試し住宅を利用した期間の家賃、仲介手数料及び家賃保証保険保証料の合計額(上限18万円)
 ※ただし、家賃は平成30年4月1日から令和4年3月31日までのうち最長6カ月間を対象とし、月額3万円を上限とする。
 ■補助対象者
 平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間にお試し住宅に入居し、次のいずれにも該当する人
 1.お試し住宅入居前の1年間、以下の地域以外に在住していること
 令和2年3月31日以前:兵庫県内
 令和2年4月1日以降:稲美町・加古川市・高砂市・播磨町
 2.お試し住宅を利用する目的が転勤・進学以外であり、稲美町に定住する意思があること
 3.申請者が、お試し住宅の賃貸契約の名義人であること
 ■用  語
 お試し住宅:町内にある民間の賃貸物件で、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会加盟の不動産仲介業者が仲介するもの
 家賃:お試し住宅に係る1カ月分の賃料で、共益費、管理費及び駐車場代を除いたもの
結婚新生活支援補助金
 結婚を機に、町内で新生活を始める新婚世帯に対して、住居費用(購入・賃借費用)及び引越費用を補助します。令和3年度から補助を受ける要件を緩和し、補助額の上限を拡充しました。
 ■補助金額
 新居に要した費用及び引越費用の合計額(上限30
 万円)
 ※千円未満の端数がある場合は、切り捨てた額
 ■補助対象者
 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を出し、受理された夫婦のうち、次の要件を満たしている世帯
 1.夫婦の所得金額の合計が400万円未満の世帯
 2.対象となる住宅が町内にあり、居住・住民登録していること
 3.婚姻届が受理された時点での年齢が、夫婦どちらも39歳以下であること
 ■用  語
 新居に要した費用:新居の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など
 引越費用:新居へ引越しするために、引越業者または運送業者へ支払った費用