住民税非課税世帯などに臨時特別給付金を給付します(播磨町)

▼制度についての問合せ 内閣府専用のコールセンター
0120(526)145  午前9時〜午後8時
▼給付手続などについての問合せ 播磨町住民税非課税世帯等臨時特別給付金専用ダイヤル
☎079(441)0022  平日午前8時30分〜午後5時15分

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などに対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
▼対象となる世帯
① 基準日( 令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
なお、①、②いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯を除きます。
▼給付額 1世帯当たり10万円
▼申請方法 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則申請書類などの提出は郵送でお願いします
(1)住民税非課税世帯
対象世帯へ案内を送付しています。同封している確認書などに必要事項を記入のうえ、返送してください。
※令和3年1月2日以降に播磨町に転入された世帯には、順次確認書などを送付します。
(2)家計急変世帯
申請が必要です。ホームページや窓口にて申請書などを取得し、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、播磨町住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当まで郵送で申請してください。必要書類など詳細についてはホームページもしくは専用ダイヤルでご確認ください。申請期限は令和4年9月30日です。
▼振込時期
郵送受付後、申込内容を審査し、不備のない世帯から順次給付金を支給します。家計急変世帯については、書類審査が複雑であり、住民税非課税世帯と比べ、振込みまでに時間がかかります。また、申請書などの不備があれば振込みが遅れる原因となりますので、不備がないように記入してください。

住民税非課税世帯等臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金や新型コロナウィルスに関する不審な電話やメールなどが報告されています。「役場への申請手続きを代行する」「給付金があるので個人情報を教えてほしい」など、不審な電話やメールなどがあった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、被害にあわないように注意してください。

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