契約の事を知っておこう
▼問合せ 播磨町消費生活センター☎079(435)1999
平日 午前9時〜正午、午後1時〜4時
2022年4月1日から 成年年齢が18歳になります!
今までの18歳 未成年
社会経験の少ない20歳未満の未成年者が親の同意を得ないで契約した場合、原則として後日契約を取り消すことができます。
(未成年者取り消し)
これにより未成年者は不当な契約から守られています。
(例)親に内緒で10万円のエステを契約した場合
親の同意がない契約は、取り消すことができます。
★ただし、次の場合は取り消しができません
〇お小遣いの範囲の少額な契約の場合
〇自分が成人であると偽って契約した場合
〇結婚している場合 など
これからの18歳 新成人
成年年齢が18歳になると、18歳、19歳の人は、親の同意がなくても、1人で様々な契約ができるようになり、すべての契約に責任が生じることになります。
(例)
〇スマホを購入する
〇クレジットカードを作る
〇一人暮らしのためのアパートを借りる など
1人で契約ができるようになる一方で、未成年者取り消しはできなくなります。
様々な勧誘のターゲットになる危険性があります。
「未成年者取り消し」という保護がなくなったばかりの成人を狙い撃ちする悪質な業者もいるので注意が必要です。
18歳(新成人)になったらトラブルに注意!
マルチ取引
友人、先輩、SNSで知り合った人から「人を紹介するともうかる」などと誘われても、きっぱり断りましょう!
定期購入
「お試し500円」などのネット広告で商品を購入する前には“定期購入が条件になっていないか”契約内容をよく確認しましょう!
エステ契約
体験だけのつもりで行って高額な契約を勧められても、その場では契約しないで本当に必要かどうかよく考えましょう!
情報商材
「誰でも簡単に稼げる」など高収入を得られるという情報商材※の広告には注意しましょう!
※投資などでお金をもうける方法として売られている情報
困った時は、消費者ホットライン☎188にご相談を!
最寄りの相談窓口に電話がつながります。
播磨町消費生活センター ☎079(435)1999 平日9:00~12:00、13:00~16:00