児童扶養手当が変わります
 3月分(5月払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
 ●児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります
 これまでに、障害基礎年金(※1)を受給している人は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回っている場合、児童扶養手当を受給できませんでした。しかし、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 (注) 障害基礎年金などを受給していない人(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金などの範囲に変更はないので、公的年金などの額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
 ※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など
 ※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人
 ●支給制限に関する所得の算定が変わります
 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(※3)が含まれます。
 ※3 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
 ●手当を受給するための手続き
 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則、申請は不要です。
 それ以外の人は、申請が必要となります。
 ▼問合せ 詳しくは、町ホームページに掲載しています
 福祉グループ ☎079(435)2362
児童手当の振り込み
 2月期(10~1月分)の児童手当は、2月10日㈬に口座に振り込みます。個人あての通知はしませんので、ご了承ください。
 ▼問合せ 福祉グループ ☎079(435)2362
北部子育て支援センター
 子育て講座 ベビーマッサージ
 ホホバオイルを使ったベビーマッサージです。ママの温かい手のぬくもりと優しい声で赤ちゃんの心と体をリラックスさせてあげながら、お母さんもゆったりとした時間を過ごしませんか。
 ▼日時 2月25日㈭午前10時~10時50分
 ▼場所 北部子育て支援センター
 ▼講師 滝川美紀
 ▼定員 先着10組
 ▼対象 令和2年8月~11月に生まれた乳児とその保護者
 ▼費用 オイル代200円
 ▼持ち物 バスタオル、水分補給できる飲み物
 ▼申込み・問合せ 2月1日㈪午前9時から受け付けます。費用を添えて申し込んでください(電話での申し込みは不可)
 ※初めての人を優先させていただきます。
 北部子育て支援センター ☎︎078(944)0717
 ※駐車場が少ないので、徒歩か自転車でお越しください。
 ※新型コロナウイルス感染予防対策として、時間の短縮と、定員の削減をして実施します。中止または変更になる場合があります。