本人通知制度の登録期間を〝無期限〞に変更しました

「本人通知制度」とは
役場が窓口または郵送で本人以外の人(代理人やそれ以外の第三者)から証明書の請求を受け、住民票や戸籍謄本など証明書を交付した場合、事前に登録をしている人に、役場から本人に「証明書を交付した」という通知をする制度です。
「本人通知制度」の目的
この制度は、住民票の写しなどの不正取得による個人の権利の侵害の防止・抑止を図ることを目的としています。
また、この制度が周知されることにより、委任状の偽造や不必要な身元調査などの早期発見、未然防止につながります。
もし、通知を受けた場合は、請求書の開示手続きにより、原則、内容の確認が可能です。
「本人通知制度」の対象となる証明書
登録日以降に発行された次の証明書が交付通知の対象となります。それぞれ、消除されたものも含みます。
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄本及び抄本
・改製原戸籍謄本及び抄本
・戸籍の附票の写し
・戸籍記載事項証明書
8月1日から「本人通知制度」の登録期間が無期限に変更
これまで登録日から〝5年〞としていた登録期間を、平成30年8月1日から〝無期限〞に変更しました。
既に登録している人は、自動的に期間が無期限になり、更新手続きが不要になります。
既に登録している人で、今後の登録を望まない人は、廃止の手続きをお願いいたします。
廃止の手続きは、住民グループでお願いします。
「本人通知制度」を利用するためには事前登録が必要
本人通知制度を利用したい人は、まず事前登録の申請をしてください。
登録費用は無料です。郵送による申請も可能です。
※播磨町に過去に住民登録をしていたり、過去に本籍を置いていた人を含みます。
詳しくはお問い合わせください。
▼問合せ 住民グループ
☎079(435)2363

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