児童の心身の健やかな成長と福祉の増進を図るため、3つの制度(児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当)を紹介します。
◎児童手当 中学校修了前の児童を養育している人に支給されます。
◎児童扶養手当 離婚などにより、父または母と生計を共にできない、18歳までの児童が養育されている家庭の生活安定と自立を助けるために、児童の父や母、または父母に代わって養育している人に支給されます。
◎特別児童扶養手当 身体、精神または知的に障がいのある、20歳未満の児童を養育する父や母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
※これらはすべて所得制限、支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。
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☎079(435)2362