令和8年9月1日から
(60km/hから30km/hへ引き下げ)
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
兵庫県では、法定速度が30km/hとなる道路では標識が外されます。
標識がなくても知らないと違反になりますのでご注意ください。
ただし、次の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。
①道路標識、道路標示による中央線、車両通行帯が設けられている一般道路
②道路の構造上、または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
③高速自動車国道のうち、本線車道とこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
④自動車専用道路
【注意】
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hになります。
道路標識や道路標示をしっかり確認し、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通・天候などの状況に応じて安全な速度で運転しましょう。