稲美町国民健康保険に加入中の皆さんへ

令和8年8月から1カ月当たりの医療費の自己負担限度額が変わります。
それに加えて新たに年間上限が導入されます。
高齢化の進展や医療の高度化が進むなかで、医療保険制度全体の見直しが行われています。安心して医療を受けられる仕組みを将来にわたって維持するために、世代間での公平な負担や、負担能力に応じた負担が必要です。
そこで、高額療養費制度が段階的に見直され、令和8年8月から月額の自己負担限度額が変わります。また、長期療養者や低所得者の経済的負担に配慮した、年間の自己負担上限額(年間上限・外来年間上限)が導入されます。

70歳未満の人の自己負担限度額

●所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
●4回目以降とは、過去12カ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
●年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。
※年収などの条件に応じて41万円が適用される場合があります。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

●4回目以降とは、過去12カ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
●年間上限と外来年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。
※年収などの条件に応じて41万円が適用される場合があります。

問合先 稲美町国民健康保険に加入されている人 住民課 保険年金係 ☎079-492-9135
稲美町以外の健康保険に加入されている人は、それぞれの保険者にお問合せください。

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