戦没者などのご遺族の皆さんへ(稲美町)

~戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)のご案内~
支給対象者 令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母)がいない場合に、以下の支給順位によりご遺族お1人に特別弔慰金が支給されます。
支給順位 戦没者などの死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥・姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1 年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容 額面27万5千円 5年償還の記名国債
請求期限 令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると第12回特別弔慰金の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
留意事項 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお1人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うことになります。
問合先 地域福祉課 地域福祉係 ☎079-492-9136

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