在宅で日常生活において常時介護が必要な重度心身障がい者(児)または高齢者を介護している人に、介護手当を支給します。
※それぞれ認定基準がありますので、調査・審査の結果、手当の支給対象に該当しない場合があります。
詳しくは、それぞれの問合先までお願いします。
重度心身障害者(児)介護手当
対 象 65歳未満の障がい者(児)のうち、次の(1)または(2)の人の介護者
(1)自宅で6カ月以上寝たきりの状態の身体障害者手帳1級または2級の人
(2)自宅で6カ月以上常時介護を要する状態の療育手帳A判定の人
支給額 月額 12,000円
支払月 5月、8月、11月、2月
問合先 地域福祉課 障がい福祉係 ☎ 079-492-9136
在宅高齢者介護手当
対 象 65歳以上の人で次の(1)または(2)の人のうち、介護保険の要介護3から5までの認定を受けている人の介護者
(1)自宅で6カ月以上寝たきりの状態などの人
(2)自宅で6カ月以上認知症の状態などの人
支給額 月額 12,000円
支払月 5月、8月、11月、2月
問合先 健康福祉課 高齢福祉係 ☎ 079-492-9137