あんぜん・あんしん暮らしのメモ帳(播磨町)

播磨町消費生活センター☎079-435-1999
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毎週月・火・木曜日(祝日、年末年始を除く)9時~12時 13時~16時

脱毛エステのトラブル。男性も増加中!
事例
脱毛エステで「お試し施術」「月額1000円」の広告を見て、広告のコースを希望したが、約50万円の高額プランを強引に勧められて、契約をしてしまった。解約したい。
ひと言助言
●全国の消費生活センターには、低価格の料金の広告をみて脱毛エステに出向いたところ、「納得のいく脱毛をするにはこれぐらいの料金が必要」と言われて、高額な契約をしてしまったとする相談が多く寄せられています。
●性別では女性からのご相談が多いものの、2020年度からは、男性からの「ひげ脱毛」などのご相談も増加しています。
● 「割引は今日だけ」などと説明されて契約をせかされるケースもあります。金額やコースの内容に不安がある時は、安易に契約をしないようにしましょう。
●契約をしてしまっても書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフが出来ます。
●また、クーリング・オフ期間が過ぎても契約期間内であれば、中途解約が可能な場合があります。

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