被保険者証について
被保険者証の更新時期は、每年8月1日です。7月下旬に新しい被保険者証をお送りしますので、8月1日(火)から新しい被保険者証を医療機関などの窓口で提示してください。また、保険料の納付状況によっては、有効期限が短い「短期被保険者証」が届く場合があります。 納付が困難な事情がある場合は、税務課収税係(☎492-9165)へご相談ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証』及び「限度額適用認定証jについて
次の①または②のいずれかに該当する人は、医療機関に認定証を提示する、または、オンライン資格確認を受けて限度額適用区分の確認に同意することで、医療費や入院時の食事代などが、適用区分に応じた限度額までの自己負担になります。
① 限度額適用・標準負担額減額認定証
世帯全員が町県民税(住民税)非課税の人
② 限度額適用認定証
世帯に住民税課税所得が145万円以上690万円未満の後期高齢者
医療の被保険者がいる世帯の人
※現在、認定証をお持ちで、8月以降も引き続き対象となる人には、 被保険者証と一緒に新しい認定証をお送りします。
問合先 住民課保険年金係 ☎492-9135
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター)
☎078-326-2612
郵送方法について
令和5年度からは、郵送方法がこれまでの「簡易書留Jから「特定記録」に変わります。「特定記録」とは、 受取人の郵便受箱に配達する郵送方法で、簡易書留のように、受取時の押印または署名の必要がありません。 なお、簡易書留と同様に配送状況の確認ができます。