「社会保険料(国民年金保険料)控除 証明書」が発行されます(播磨町)

▶問合せ
ねんきん加入者ダイヤル☎0570(003)004
加古川年金事務所☎079(427)4740
保険年金グループ☎079(435)2581

国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、健康保険料や厚生年金保険料などの保険料と同様に、社会保険料控除として納めた年の課税所得から控除することができます。
控除の対象となるのは、令和2年1月から12月までに納めた国民年金保険料の全額です。
自身の保険料だけでなく、家族の負担すべき保険料を支払っている場合、合わせて控除することができます。
社会保険料控除を受けるためには、控除証明書や領収証書など納めたことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、令和2年中に納めた人には、11月上旬または翌年2月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、年末調整や確定申告の際には必ず添付してください。

カテゴリー

アーカイブ