新型コロナウイルスの影響により納税が困難な人への徴収猶予の特例制度(播磨町)

町税

新型コロナウイルスの影響により事業などに係る収入に相当の減少があった人は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。徴収の猶予を受けるためには、申請が必要です。
徴収の猶予が認められた場合、差押などの滞納処分の執行を受けないほか、認められた期間中の延滞金が免除されます。
▼対象 次の①②のいずれにも該当する人です
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業などに係る収入が前年同期と比較して概ね20%以上減少している
②一時に納付し、または納入を行うことが困難である
▼必要書類 ①申請書(窓口及びホームページにあります)②収入や預金状況のわかる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピーや給与明細書など)
※書類提出が困難な人は、口頭で状況をお伺いすることがあります。
▼申請・問合せ 税務グループ ☎︎079(435)0358

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