特別指定区域(田園集落のまちづくり)の取組(稲美町)

1 稲美町の現在の取組
稲美町では現在、令和6年度から令和8年度にかけ、町内の市街化調整区域を対象とする「稲美町土地利用調整基本計画 (平成15年策定)」の見直しを行っています。自治会長をはじめ、地域の皆さんにはヒアリングやアンケートにご協力頂き、ありがとうございます。
ヒアリングやアンケートでは、「市街化調整区域でも住宅を建築したい」「空き家問題を解決してほしい」などのご意見をいただきました。町としては、
その声にお応えすべく、市街化調整区域の建築制限を一部緩和する特別指定区域の指定を受けるため、準備を進めています。

2 特別指定区域とは?
概要
市街化調整区域の課題に対応するため、兵庫県が創設した制度です。
市町やまちづくり協議会が、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を作成した場合に、市町らの申し出により、兵庫県が特別指定区域を指定し、計画に沿ったまちづくりを実現して行くものです。
今回は町内全域を対象に特別指定区域未指定の地区での指定を目指します。
特別指定区域の指定
今回、町では市街化調整区域内の活用可能な土地について、特別指定区域の「地縁者の住宅区域」の指定を受けることを目標としています。
「地縁者の住宅区域」は土地利用調整基本計画で定めた「集落区域」内で検討するため、特別指定区域の指定範囲の検討より先に土地利用調整基本計画で集落区域を定める必要があります。

3 地縁者の住宅区域の指定によりできること

4 稲美町土地利用調整基本計画の見直しを進めています
この計画は、市街化調整区域の土地利用の方向性や誘導方針を示すものです。計画を策定することで、稲美町全域にわたり、居住環境などの将来像を検討していきます。また、この計画を基に特別指定区域制度も活用すれば、市街化調整区域における建築制限を一部緩和し、住宅の新築や空き家の利活用が図れます。
「地縁者の住宅区域」は、令和6年度から検討を進めている「稲美町土地利用調整基本計画」の「集落区域」内に指定することができます。
「集落区域」の範囲が確定次第、「地縁者の住宅区域」の指定を受けられる土地の条件にあった確認作業を行い、町が主体的に、区域指定の手続きを進めます。

問合せ 都市計画課 都市計画係(☎079-492-9143

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